「103万円の壁」という言葉。皆様は耳にしたことがありますか?
令和7年12月1日から施行される所得税にまつわる税制改正と、それに伴い年末調整への影響が原因でこの「103万円の壁」が騒がれております。
これについてよく分からない方が多くいると思いますので
上記①~⑥の計6回に分けて簡単に説明していきます。
今回は②となります。
①の記事で説明した【給与所得控除】と【基礎控除】の両方に改正が入りました。
【給与所得控除】の改正
【基礎控除】の改正
改正によって最低保証額が【給与所得控除】は65万円、【基礎控除】は95万円となったので、2つの控除の合計は…
【65万円+95万円=160万円】
となります。改正前が103万円ですので、改正によって壁の金額が57万円もUPしました。この大きい変化が騒がれている一つの要因となります。
【基礎控除】の改正について補足ですが、基礎控除額58万円に「一定の加算金額」を合計所得金額に応じて加算します。
「一定の加算金額」は上の表にある下線を引かれた【+5万円、+10万円、+30万円、+37万円】のことです。
この「一定の加算金額」は令和8年まで適用されて、令和9年分以降は【+37万円】を除いて適用されなくなることにお気を付けください。
合計所得金額132万円以下の場合の【+37万円】は令和9年分以降も適用できます。
税理士法人 池袋会計事務所
税務の相談、補助金の対応は豊島区東池袋の会計事務所、税理士法人池袋会計事務所まで。