「103万円の壁」という言葉。皆様は耳にしたことがありますか?
令和7年12月1日から施行される所得税にまつわる税制改正と、それに伴い年末調整への影響が原因でこの「103万円の壁」が騒がれております。
これについてよく分からない方が多くいると思いますので
上記①~⑥の計6回に分けて簡単に説明していきます。
今回は④となります。
今回の税制改正では【扶養親族等の所得要件】に改正が入りました。③の記事で説明した扶養親族の条件のうち、「合計所得金額が48万円以下」の部分が変更されます。

扶養親族に関しては合計所得金額が58万円以下になりました。年収で考えるならば、【給与所得控除】の改正と合わせて…
【58万円+65万円=123万円】
となります。改正前と比較すると壁の金額が20万円UPですね。さらに扶養親族に関しては改正だけでなく、新制度も創設されました。次回はその説明となります。
補足ですが、表の※印の単語についてはこちらをご覧ください。
税理士法人 池袋会計事務所
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