「103万円の壁」という言葉。皆様は耳にしたことがありますか?
令和7年12月1日から施行される所得税にまつわる税制改正と、それに伴い年末調整への影響が原因でこの「103万円の壁」が騒がれております。
これについてよく分からない方が多くいると思いますので
上記①~⑥の計6回に分けて簡単に説明していきます。
今回は⑤となります。
今回の税制改正で【特定親族特別控除】という新制度が創設されました。
【特定親族】とは「ひとつの家計で共に生活している、合計所得金額が58万円超123万円以下である19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族」を指します。
③の記事で説明した特定扶養親族と似ていますが、所得要件が大きく異なります。
給与のみの年収で考えるならば、【給与所得控除】の65万円を足せばいいので【特定親族】の要件を満たす年収の範囲は…
【123万円超 188万円以下】
となるわけです。この要件を満たすと【特定親族特別控除】が適用できるようになります。
19歳以上23歳未満、主に大学生が該当する年齢層であり、意識してアルバイトの頻度を抑えないと壁の金額を超えてしまうケースが多発していました。
そのため、もし壁を超えてしまっても控除額を0円とせず、段階的に控除額を下げていく新しい制度を設けることに至ったわけです。
新制度を適用した場合の控除額は以下の表のとおりになります。

税理士法人 池袋会計事務所
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