令和5年10月1日、いよいよインボイス制度が始まりました。
開始に伴いさまざまな措置が施されています。
国税庁のホームページに詳しく記載されておりますが、なかなか内容が難しいです。
「要するに、どういうこと?」と思われた方のために簡単にまとめてみました。
①~⑤につき5回にわたって解説していきます。
次に2回目です。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
要するに、規模の小さな事業者の事務負担を軽減するために、
税込1万円未満の少額の支払については、インボイスが無くても控除を認めるということです。
令和11年9月30日までの国内課税仕入れについての特例ですのでご注意ください。
(令和11年10月1日以降は、この特例を適用することは出来ません。)
なお、弊社では、毎月第二水曜日 13時~15時まで、インボイスの相談会を無料で開催しております。
ご興味のある方は、お電話、メール等でお問い合せくださいませ。