インボイス特集

いよいよインボイス制度が始まりました。

令和5年10月1日、いよいよインボイス制度が始まりました。
開始に伴いさまざまな措置が施されています。
国税庁のホームページに詳しく記載されておりますが、なかなか内容が難しいです。

「要するに、どういうこと?」と思われた方のために簡単にまとめてみました。

  1. 2割特例
  2. 少額特例
  3. 少額返還インボイス交付義務免除の特例
  4. 免税事業者の登録手続き
  5. インボイス登録取消手続き

①~⑤につき5回にわたって解説していきます。

次に4回目です。

④ 免税事業者の登録手続

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以後にインボイス発行事業者となる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載する必要があります。

要するに、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間であれば、
免税事業者は、自分の都合の良い時期にインボイス制度に参加できるということです。

免税事業者の方がインボイスに登録すると申告義務が生じてしまいます。
慎重にご判断ください。

なお、弊社では、毎月第二水曜日 13時~15時まで、インボイスの相談会を無料で開催しております。
ご興味のある方は、お電話、メール等でお問い合せくださいませ。