令和5年10月1日、いよいよインボイス制度が始まりました。
開始に伴いさまざまな措置が施されています。
国税庁のホームページに詳しく記載されておりますが、なかなか内容が難しいです。
「要するに、どういうこと?」と思われた方のために簡単にまとめてみました。
①~⑤につき5回にわたって解説していきます。
最後に5回目です。
翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されました。
要するに、改正前は「30日前の日の前日まで」でしたので、
インボイスをやめるかどうか検討する際に、よりギリギリまで考えることができるようになったということです。
15日前までに提出しないと、翌課税期間の初日からインボイスをやめることができず、
翌々課税期間からでないと、やめることができませんので、ご注意ください。
なお、弊社では、毎月第二水曜日 13時~15時まで、インボイスの相談会を無料で開催しております。
ご興味のある方は、お電話、メール等でお問い合せくださいませ。